いつもホームページをご覧いただきありがとうございます。
朝夕は少しずつ気温が下がってまいりましたね。お風邪など引かれませぬようお気を付けください。
さて、梅雨・夏の雨風に耐えた屋根などは特に、劣化する速度が速くなっています。
外壁などに比べて普段は意識しにくい部分ではありますが、直接のダメージを受けているため、注意が必要です。
K-PROUDでは屋根の劣化状態を正しく判断し、お客様に合ったベストな施工をご提案させていただきます!
また、皆様が最も気になるところ。水回りのリフォームもさせていただいております。
日常生活を送るうえで頻繁に利用する場所。汚れが目立ちやすいけど清潔に保ちたい場所かと思います。
清潔感と機能性にこだわったリフォームをご希望の方にはぴったりです♪
また、見えないところで腐食が進んでいる恐れもありますので、ご心配な方はリフォームをご検討ください!
株式会社 ケイープラウド
大阪府大阪市旭区大宮1-14-18 柳ビル201
TEL:06-6954-6691 / FAX:06-6954-669
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お店の開業を考えている人のなかには、
自宅でお店をしたいと思う人も多くおられます。
自宅の敷地内で営業できるというのは、
時間を効率よく使えることに加えて、
家賃などの管理コストの節減にも効果的なので、
メリットの多い店舗形式であるといえます。
しかし、こうした店舗と住宅が一体となった建物には、
法的なルールがありますので、そこに注意しなければなりません。
具体的に自宅内に店舗を作るときには、ふたつのパターンが考えられます。
① 店舗と住宅の行き来が可能な住宅(店舗兼用住宅)
② 店舗と住宅の行き来ができない住宅(店舗併用住宅)
店舗と自宅の行き来ができる場合は「兼用住宅」、
行き来ができない場合は「併用住宅」と、
呼び方をかえて区別しています。
建築基準法では、店舗と住宅の行き来ができない住宅、
つまり「店舗併用住宅」を建築する際には、規制が設けられています。
規制がクリアできない場合には、建てることができませんので、
諸条件をしっかりと確認しなければなりません。
都市計画法では、13種類に区分けされた用途地域があります。
おおまかには「住居系」「商業系」「工業系」といった
3つの系統によって分けられているのですが、
店舗併用住宅は、「工業系」の用途地域では建築することができません。
また、原則として、「住居系」「商業系」の用途地域では
建築が可能ですが、例外があります。
「住居系」用途地域における、
「第一低層住居専用地域」と「第二種低層住居専用地域」では
規制がかかります。
「第一種低層住居専用地域」の場合、
・店舗部分の床面積が50㎡以下
・店舗部分の延べ床面積が全体の1/2以下
・業種の定めあり
・厨房での機械出力0.75kw以下
「第二種低層住居専用地域」の場合、
・店舗部分の床面積が150㎡以下
・店舗部分は2階以下
・厨房での機械出力0.75kw以下
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